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離婚調停を申し立てたいと思っていますが、どこに申請すればよいのですか?
市区町村の役所でもよいのですか?
離婚調停の申し立て(申し込み)は役所や役場ではありません。
家庭裁判所に申し立てを行う事になります。
原則としては相手方の管轄の家庭裁判所に申し立てをします。
諸事情により、夫婦お互いが合意して決めた特定の家庭裁判所に申し立てをする事もできます。
これは、夫婦が既に別居状態であり、かなり離れた場所にそれぞれ住んでいるといった場合等で中間地点の家庭裁判所あたりで調停を行ってくれないと出向くのが非常に困難であるといったケースです。
この場合はその管轄の家庭裁判所へは〔管轄合意書〕を提出しなければなりません。
離婚調停は本人が出席しないとならないのですか?
離婚を優位に進めたいので弁護士に依頼して行ってもらおうと考えているのですが・・・
又、一般人に調停の出席を委任してもよいのでしょうか?
原則としては“個人出頭義務”として当事者本人が出席(出頭)する事になります。
病気や怪我等で入院してしまい、調停の開かれる当日に出席できない事態となった場合はその調停日前に〔期日変更申請書〕を提出しましょう。
調停日の延期(変更)が可能です。
弁護士に依頼して調停に出席してもらう事も可能ではあります。
しかし、調停は裁判ではありませんのでこの離婚調停の時点で弁護士に依頼する方は非常に稀です。
(弁護士への事前の相談等はよく行われています。)
弁護士の法的見解が無いと解決が難しい、といった特殊なケースでなければ弁護士同伴で調停に出席する方は非常に少ないと思われます。
この場合でも基本的には当事者本人と弁護士が一緒に出席する事になります。
完全に代理人として弁護士のみを出席させるといったケースは極稀であり、原則としては第一回目の調停と離婚成立となる最終回の調停には当事者本人は出席しなければなりません。
又、弁護士ではない第三者の身内や知人等に調停の出席を委任する場合は家庭裁判所へ〔代理人許可申請書〕を提出し、更にその人物が出席する事を承認されなければ代理人として出席する事はできません。
この場合も簡単には認められないようで、特に親や兄弟といった身内以外の人間が代理人として認められた例は過去に存じません。
離婚調停を申し立てましたが相手の事を生理的に嫌いで顔を合わせたくありません。
調停の場だけは我慢するしかないでしょうか?
基本的には相手と顔を合わせなくとも大丈夫です。
通常どこの家庭裁判所でも申立人と相手方の控え室は別々で、交互に調停委員と個別に面談をしますので相手と会わなくて済みます。
話しの内容によってはお互いが面会して協議するような場合もあるようですが、念の為事前に「相手とは一切顔を合わせたくない」と申し出ておけば間違いないでしょう。
又、相手方の暴力や虐待等から避難していて自分自身は住所を知られないように暮らしている場合は、事前に必ず申し出ておいて下さい。
相手方へは自分の現住所を絶対知らせないで欲しい旨を直接調停委員に通告しておくと間違いありません。
離婚する事は決まっていますが夫婦間での話し合いは全くできていない状態です。
慰謝料も養育費も親権の事も全く話し合っていません。
そのような状態でも調停を申し出てよいのでしょうか?
むしろそのような状態だからこそ調停の場で様々な事項を決定させるのがベストと言えます。
中には離婚する事だけ伝えて一方的に突然家から飛び出して行ってしまい、別居状態になっているといったケースもあります。
「諸問題を解決する為に一度話し合いたい」と言っても聞く耳を持たず、全く話しにもならない場合もあるようですが、その為に離婚調停という制度があるとも言えます。
調停委員とはどのような人たちですか?
弁護士のように司法試験に受かった人たちで構成されていて、言われた通りにしないと罰則のようなものもあるのですか?
調停委員や家事審判官のアドバイスを素直に聞き入れないとペナルティーを科せられるといった事は一切ありませんので心配無用です。
離婚調停とは、家庭裁判所が当事者夫婦の仲介役をして平和的にお互いが和解して納得して離婚を成立させようとする場です。
基本的に調停は、家庭裁判所の家事審判官一名と一般人から選出された調停委員二名で構成されます。
ですがほとんどの場合、家事審判官は調停離婚成立となる最終回に調停調書を作成する為に出席するのが通例のようで、基本的には調停委員の方たちとの話し合いで調停は進んで行きます。
一般人から選出された人たちが調停委員になりますので、言ってみれば普通の民間人です。
地区の自治体から推薦を受けた人や元学校の先生、元医者、元警察官といった人たちが多いようです。
(弁護士で調停委員になっている人もいます。)
つまり、民間人が当事者の離婚問題についてアドバイスや和解案を提供するだけですのでその指示に必ず従わなければならないといった規定はありません。
調停が長期間に渡ってしまい、家庭裁判所の審判とでもならない限りは調停委員は命令を下すような権力は有していないのです。
正直なところ、調停委員の人たちは個人差が激しいと言えます。
年配の人で本当に親身になって対応してくれる人もいれば、プライドが高くて少しでも異論を唱えるといきなり叱責してくるような意味不明の調停委員も実際います。
今までその業界、その世界で上層部にいた人が調停委員となる場合が多いせいか、自分の頭に浮かんだ事が全て正しいと思い込んでいる人も多々います。
自分は譲って妥協できる範囲の事を意地を張っていつまでも承諾しないのは決して得策ではありませんが、どうしても納得できない、どう考えても間違っているといった事柄に対しては必ず妥協しなければならない訳ではありません。
この部分は譲る、この部分は譲れない、という自己主張はしっかり持った方が良いと言えます。
離婚調停が開始となりましたが、その当日に相手が出席しませんでした。
病気や怪我等の正当な理由では無いようで、単なるスッポカシのようです。
相手に対してペナルティーのようなものはないのでしょうか?
又、この先の調停はどうなるのでしょうか?
原則として正当な理由が無く調停へ出席(出頭)しなかった場合は五万円以下の過料という行政罰が規定ではあります。
しかし、実際のところはこの過料を課せられた人はほとんどいないでしょう。
過料に処せられる前に家庭裁判所からの出頭勧告には従う人がほとんどであり、更には正当な理由として言い訳してしまうとそのまま通っているケースが多くあるそうです。
その後も相手が出頭してこない場合は調停が全く開けません。
調停自体が開けない不成立を確定し、調停は終了となります。
調停が行われていませんので慰謝料や養育費等の取り決めも決定していない事になりますので、通常はそのまま審判や裁判へ移行するケースとなります。
審判となると裁判所がそれぞれの諸問題を解決する事になりますので、慰謝料や養育費の金額等もおおよその相場で決定されます。
もちろん正当な理由無く出席しなかった方は心象が悪くはなりますが、だからといって裁判所はその出頭しなかった方側を一方的に不利な決定は下しません。
離婚調停に相手が出頭しない場合はそのまま必ず裁判へ移行する、と勘違いされている方も多いと思われますが審判によって決着がつくケースもあります。
調停が不成立で尚且つ審判離婚も成立しない場合に裁判へ移行できます。
離婚調停の申し立て後、調停自体も何度か開かれており、まだ決着はついていませんでした。
しかし、そうこうしているうちに相手と話し合いをする機会があり、喧嘩していた部分も仲直りしてもう一度やり直そうという結論に至りました。
この場合、継続中の調停はどうすればよいでしょうか?
結局離婚はしない事にしたのですが・・・
調停は申立人がいつでも取り下げる事ができます。
〔取下書〕を提出する事になりますので早急に当該の家庭裁判所へ出向く事をお勧めします。
特には「仲直りしたから・・・」といった理由などは伝える必要ありません。
結果的に離婚する事が無く、良い方向に進んだと言えるので遠慮なく取り下げて良いと思います。
相手から離婚の調停を申し出されました。
しかし調停は長引きそうで嫌です。
もう離婚でもいいのですが、面倒なので一気に審判してもらって離婚成立したいのですが・・・
いきなり審判はしてもらえないですか?
原則として家庭裁判所による審判離婚を申請するという場合は、双方が審判を求めていて更に家庭裁判所が許可した場合に限られるようです。
しかしこれは非常に稀なケースのようで、通常は審判による離婚を自ら申し出る人はいないと言っても過言ではないようです。
家庭裁判所の許可も簡単には下りないそうです。
一方だけが早急に審判で離婚成立させて欲しいといった場合では認められません。
まして、面倒なので相手の意見も聞かずに直ぐ審判して離婚成立させてくれ、といった不純な動機ではなかなか認められないでしょう。
先日、家庭裁判所の審判によって離婚が成立しました。
しかし、どうしても納得がいかない部分があり、このまま審判内容のままでは妥協したくありません。
この審判を覆す方法はありませんか?
家庭裁判所から離婚の審判を下されても、2週間以内に異議申し立てをすれば無効になります。
2週間を越えると裁判の確定判決と同様の効力を持つものとなり、基本的には異議を申し出ることはできません。
逆に言うと、どちらか一方に2週間以内に異議を申し出られると完全に無効となってしまうとも言えます。
(審判によって離婚が成立するのは全体の0,1%以下と言われています。)
相手との離婚に関して様々な紛争等もあり、裁判に発展してしまいました。
そもそも離婚になった原因は相手側にあります。
浮気をしていたらしいのです。
不貞行為を決定付けるような証拠写真のような物は持っていませんが、まず浮気に間違いありません。
裁判所に訴えれば浮気の証拠も調べてくれるのでしょうか?
裁判所では証拠を調べたり取得するような事は一切行いません。
あくまでも証拠に基づいて判決や命令を下すだけです。
つまり、相手方が間違いなく浮気しているとしても確実に証拠となるものは当事者本人で用意しなければならないという事です。
通常は探偵や調査機関により確実な証拠を取得するのが一般的ですが、当事者本人が取得した証拠でも結構です。
しかし、
その証拠がどれだけ確実な物か?
裁判で通用する証拠であるか?
という部分が最も難しいところではあります。
一般の方が探偵まがいの浮気調査を行ってみて、その取得した証拠が裁判では通用しなかったという、よくあるケースでは↓
「探偵に依頼するのは料金が掛かるので自分で尾行してみた」→
「その結果、運良くラブホテルから出て来る確実な現場を写真におさめる事ができた」→
「裁判で提出すると、撮影場所が他人の所有地であり不法侵入の疑いがあると指摘される」→
「結果、違法な手段により取得した写真なので証拠として認められなかった・・・」
といったケースもあります。
この他にも自分では確実な証拠だと思っても、いざ裁判では全く通用しないといった例も多々あります。
やはり確実な証拠取得は探偵や調査機関等のプロに依頼した方が無難だと言えます。
離婚問題が裁判に発展しました。
裁判は一回で決着がつくのでしょうか?
裁判の判決内容に不服がある場合は『控訴』のような事はできるのでしょうか?
もちろん離婚の裁判でも一審で不服とあらば二審、三審と進んで行く事もあります。
しかし裁判は時間と費用がかなり掛かります。
一審で決着がついても通常は半年以上の長い期間が掛かり、三審まで行くと数年を要する案件が普通にあります。
裁判となったらできるだけ一審で決着がつくよう、ある程度は妥協するのも実質的に良い結果となる場合も考えられます。
離婚裁判を申し立てられました。
必ず弁護士に依頼して裁判を行わなければならないのでしょうか?
自分独りで裁判を行う事はできませんか?
離婚裁判を自分独りで戦う事は理論上は可能です。
しかし、現実的には不可能と言ってもよいでしょう。
必ず弁護士を立てなければならない規定は無いものの、訴訟に必要な書類の作成から数々の手続き、実際の裁判においても素人が簡単に行えるものではありません。
実際の法廷での裁判の様子からも、もし弁護士でない人物が法廷で争ったとしても「弁護士でない人間が法廷で争うのはスゴイ!」という感覚や雰囲気ではありません。
甘く見られるのは確実です。
費用は掛かりますが弁護士へ依頼するのが無難だと言えます。
配偶者が3年以上に渡って生死不明(行方が不明で生死も不明)の場合は離婚事由となり、裁判所へ届け出れば離婚成立となるようですが、必ず3年以上経過しないと離婚は認められないのでしょうか?
突然家を飛び出して行ってしまい、完全に連絡がつかない状態が1年以上になります。
3年待たなくとも離婚を認めてもらう方法は無いでしょうか?
相手の所在が不明なので話し合いもできず、調停も裁判もできなくて困っています。
確かに3年以上生死不明の場合は法定離婚原因となり、離婚が認められる可能性は高くなりますが、この場合でも単に裁判所へ届出を提出しただけで認められる訳ではありません。
通常は→調停→審判→裁判となりますが、上記のような理由の場合(3年以上生死不明)は例外としていきなり裁判所へ訴える事ができます。
(家事審判法により定められた事由)
生死不明から3年経過していない場合でもそのような訴えは可能ではありますが、しかし、なかなか認めてもらえないのも現実のようです。
方法としては、その生死不明の相手が最後に確認されていた住所地の裁判所へ離婚申し立ての訴状を提出する事から始まりますが、その前にいろいろと実施しておかなければならない事柄がたくさんあります。
まずは警察への捜索願が提出されている事、実家や親戚や知人、知る限りの過去の職場等への確認と共に、その供述内容を記した物や陳情書といった『可能な限り調べた』という証拠が必要になります。
住民票や戸籍謄本に変化が無いか等の確認も当然行った方がよいでしょう。
この探した結果、行方も生死も不明であるという事を附表として提出しなければなりません。
公示送達の申し立てを行うようになるのが一般的で、これが認められると裁判所側も様々な手続きを執る事になります。
可能な限り訴状を送付する事もあり、この訴状についての公示を行います。
裁判所が公示してから2週間経過するとその訴状は送達されたとみなされ、相手は訴状を受け取ったと同じ意味として扱われます。
公示送達が認められて完了したという事です。
そこまでを裁判所が認めて初めて裁判が開かれます。
もちろんこの裁判は相手の出廷は無く進められます。
その裁判によって長期間配偶者が行方も生死も不明である、と認められれば離婚成立の判決が下るでしょう。
このような公示送達の規定は相手側の出廷無くして一方的に裁判が進められるものである為、簡単には認められません。
※このような場合では、あくまでも相手の行方も生死も不明の場合に限られます。
本人(自分)には全く連絡が無いが調査してみると知人には電話が入っている、といった場合は最低でも生存のみは確認できますので、生死不明としての裁判所への訴状は提出できなくなります。
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